1.匿名 2024/03/21 02:21:51
応召の義務「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」というのが医師法という法律にあるのでしょうがない部分もあります。
しかし、労働基準法で労働者は休憩時間の労働に残業代の請求ができます。
労働時間が6時間を超えるとき……少なくとも45分
労働時間が8時間を超えるとき……少なくとも1時間の休憩が義務付けられています。
休憩時間に労働したことにより1日8時間の法定労働時間をオーバーすれば、いわゆる残業代(割増賃金)が支払われる必要があります。
休憩を与えないことは労働基準法違反となりますので、労働基準監督署に相談すれば歯科医院への指導や是正勧告をしてくれます。
窓口、電話、メールなどで相談でき、費用もかかりません。(私の知人の衛生士は労基がすぐ動いてくれて残業代を受け取れました。)
1人で行うには大変なのでスタッフ全員で問題提起するのが良いかもしれません。出来れば動画などで時計を写して何時まで残業したか証拠を残すのも重要です。