歯科衛生士として働く上で、結婚などによって姓が変わると、歯科医院とは新しい氏名で雇用契約を結ぶことになります。
その場合、歯科衛生士免許の名簿訂正と、免許証書きかえの申請を行う必要があります。
この記事では、手続きに必要な書類や申請方法について、わかりやすくお伝えします♪
歯科衛生士免許に関する手続きはどこで行える?
歯科衛生士免許の管理は、厚生労働大臣の指定登録機関である、一般社団法人歯科医療振興財団によって行われています。
この機関では、以下の申請を取り扱っています。
新規登録
歯科衛生士国家試験に合格した方の申請によって、歯科衛生士名簿への登録が行われ、免許証が交付されます。
※ 国家試験合格後1年以上経過した申請の場合は、現在まで歯科衛生士業務に従事していないことを申告する、申述書も同時に提出する必要があります。
名簿訂正・免許証書きかえ交付
婚姻等により、本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をする必要があります。住所変更のみの場合、手続きは不要です。
免許証の再交付
免許証を破ったり、汚したり、紛失したときは、免許証の再交付を申請することができます。
名簿登録抹消
歯科衛生士の登録を抹消したいときや、死亡または失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による届出義務者は、30日以内に抹消申請をする必要があります。
合格証明書の交付
歯科衛生士国家試験に合格した方は、合格証明書の交付を申請することができます。
今回は、名簿訂正・免許証書きかえ交付の申請を行う場合について、申請時の流れを説明します。
入籍が決まったら、まず必要書類を請求!
歯科衛生士免許の名簿訂正と免許証書きかえを行うには、まず「申請書」を手に入れなければいけません。この申請書を手に入れるには、申請書を請求する「請求用紙」が必要です。
申請書の請求のみであればいつでも可能なため、氏名や本籍地を変更することが決まったら早めに請求しておきましょう!
申請書の請求に必要なものは、以下の2点です。
① 請求用紙
必要事項を記入し、申請理由「2.氏名を変更した」に○をつけます。本籍地も同時に変更する場合は、「3.本籍の都道府県名を変更した」にも○をつけ、現在の登録県名と転籍県名をそれぞれ記入します。
請求用紙(PDF形式)のダウンロードはこちら
② 返信用封筒
A4用紙が折らずに入るサイズの封筒に、新しい免許証の受取先の郵便番号、住所、氏名を記載し、140円分の切手を貼ります。
※ こちらの封筒は折り曲げて送付してOK
①、②を封筒に入れ、下記の宛先へ郵送します。
〒102-8502
東京都千代田区九段北4-1-20
一般社団法人歯科医療振興財団
歯科衛生士登録担当
申請にはたくさんの書類が必要!
申請書を請求すると、1週間ほどで各書類が送られてきます。
歯科衛生士免許の名簿訂正と免許証書きかえについては、入籍から原則30日以内に申請を行わなければいけません。申請時にはたくさんの書類が必要なため、早めに準備しておきましょう。
送られてくる書類は、以下の通りです。
- 「歯科衛生士名簿訂正・免許証(免許証明証)書換え 交付申請の手続き」概要
- 歯科衛生士名簿訂正・免許証(免許証明証)書換え交付申請書
- 遅延理由書(申請が遅れた場合に必要)
- 返信用封筒
- 郵便振替払込票
- 免許証送付用宛名用紙
- 登録済証明書
これらの書類の記入に加え、以下の書類が必要になります。
- 戸籍謄本または抄本
- 歯科衛生士免許証
- 収入印紙 1,000円分
戸籍謄本や抄本は、氏名や本籍地が変わったらすぐに申請して手に入れましょう。とくに、本籍地が遠方になる場合は、別途郵送してもらう手続きが必要ですので、早めの手続きをおすすめします。
また、「実家で歯科衛生士免許証を保管していて手元にない!」というような場合は、早めに取りに行ったり送ってもらったりする必要があります。
すべての書類がそろったら、⑤ 郵便振替払込票を持って、「名簿訂正・免許証書換え交付」にかかる手数料2,850円を郵便局で支払います。その後、返信用封筒にすべての書類を入れ、送付してください。
※ 念のため郵便局で封筒の重量を測ってもらい、それに応じた切手を購入しましょう。
歯科医療振興財団で手続きが完了すれば、まず登録済証明書が送られてきます。こちらは新しい免許証が手元に届くまでの期間にのみ使用できる証明書です。有効期限は、証明日から2ヶ月と定められています。
その後、しばらくすると新しい歯科衛生士免許証が送付されるので、こちらが手元に届けば手続きはすべて完了です!
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歯科衛生士は氏名や本籍地が変わると、たくさんの書類や手続きが必要です。
準備はなるべく早めに行い、スムーズに手続きを行えるようにしましょう♪